ライフイベントの変化などで住宅ローンの返済不可能となった場合、どうすれば良いのか困っている方はいます。
そこで今回、対処法と放置した場合にどのような流れで競売になるのか、その前の手段である任意売却とはなにかを解説します。
住宅ローンの返済が難しいと感じている方やどうしようと切羽詰まった方は記事を読んでみてください。
返済不可となった住宅ローンの対処法
対処法は、借り入れ先に条件変更の相談や保険適用の有無、借り換えができないかどうか確認することです。
また、不動産を任意売却したり、個人再生やリバースモーゲージを利用したりする方法があります。
新型コロナ関連の場合は給付金や補助金などを利用する対処法があるでしょう。
そのため、滞納する前に相談をおこなう必要があります。
信用情報が傷ついてしまうと借り換えなどの対処法ができなくなります。
なかでも任意売却は、住宅ローン滞納あとに一括返済を求められて置きや滞納前にオーバーローンとなっている場合に利用ができるものです。
不動産のプロに相談したり、金融機関の窓口に出向くことが大切です。
返済不可となった住宅ローンを放置すると競売にかけられる?
住宅ローンが返済不可能な場合、放置すると借り入れ先が抵当権を握っているため、強制的に売却される競売にかけられるのです。
金融機関から住宅ローン債務者へ催促状や催告書が3か月ほど届きます。
そのあと、6か月ほど放置した場合には、借り入れ先から保証会社へ住宅ローンの一括支払い請求がされ、立て替えられます。
その後、保険会社から債務者へ不動産競売の申し立てがおこなわれ、競売となる流れです。
なお、競売の申し立てがおこなわれたあとでも任意売却を検討するケースもあります。
返済不可となった住宅ローンの不動産を任意売却するメリット
そもそも任意売却とは、借り入れ先の合意を得て、住宅ローンの残債がある不動産を一般売却する方法です。
メリットは、引っ越し費用をまかなえる可能性や残債分を減らすことができます。
競売との違いは、市場の7割ほどの割安価格で取り引きされる競売とは違い、市場価格での売却が可能です。
一般的に、売却後に残債がある場合は、一括返済をしなければなりません。
用意ができなければ、多くの方が自己破産をおこないます。
そのため、自己破産を避けられるのも大きなメリットと言えるでしょう。
まとめ
返済不可となった住宅ローンは、早めにプロや借り入れ先に相談をおこなうことで、対処法が実行できます。
また、競売にかけられていても、タイミングによっては、任意売却にできる可能性があるため、諦めずプロへの相談をおこないましょう。
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