不動産を売却する場合、傷や破損か所を修繕してから買主に渡すケースが多いです。
ですが、傷や破損か所をそのままにして買主に渡す、現状渡しという売買方法があります。
不動産売却時に現状渡しをおこなう場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
今回は不動産売却時に現状渡しをおこなう際のメリット・デメリットについてご紹介します。
不動産売却時の現状渡しとは?
現状渡しとは、傷や破損か所を修繕せずにそのままの状態で売却する方法です。
ですが、傷や破損か所を正しく告知していない場合は、契約不適合責任となるため注意が必要です。
不動産の売買時には、物件の情報を買主に正しく伝える告知義務があるため、正しい情報を伝える必要があります。
どこに傷があるか、雨漏りしている場合はどの部分が雨漏りしているかなどを告知していないと、過失が合ったと認められ契約不適合責任に問われます。
瑕疵がある場合はすべて伝えるようにしましょう。
不動産売却時に現状渡しをおこなうメリットとは?
不動産売却時に現状渡しをおこなう際のメリット一つ目は、コストがかからない点です。
修繕にかかる費用が発生しないため、コストを抑えて売却することができます。
メリットの二つ目は、早期売却に繋がる点です。
こちらも修繕にかかる期間がないため、売却までに時間を短縮することができます。
修繕を依頼する業者を探すことから考えると、急いで売却を希望する場合は現状渡しをおこなうと良いでしょう。
メリットの三つ目は、買取の場合契約不適合責任が発生しない点です。
瑕疵が多い不動産の場合でも買取であれば、契約不適合責任が適用されないことが多いです。
そのため、瑕疵が見つかる可能性が高い場合は買取で売却する方法も検討すると良いでしょう。
不動産売却時に現状渡しをおこなうデメリットとは?
不動産売却時に現状渡しをおこなう際のデメリット一つ目は、契約不適合責任を負う可能性が高い点です。
現状渡しをおこなう場合、瑕疵は修繕しないまま物件を引き渡すため、引き渡した後に瑕疵が見つかると修繕する必要があります。
そのため、契約不適合責任を負う可能性が通常の売買よりも高くなります。
デメリットの二つ目は、売却価格が低くなることです。
瑕疵をそのままに売却するため、相場より売却価格が低くなります。
また、値引き交渉をおこなうことも多いため、事前に値引きの最低価格を決めておくと良いでしょう。
まとめ
不動産売却時に現状渡しをおこなう際のメリット・デメリットについてご紹介しました。
コストが低く、早期売却できるなどメリットがありますが、売却後に瑕疵が見つかり契約不適合責任を負う可能性といったデメリットもあります。
現在どのような瑕疵があるのかを確認し、現状渡しで売却すべきか検討すると良いでしょう。
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