認知症になった親の不動産売却をどうしたら良いのか、お困りではありませんか。
ここでは、認知症になった親の不動産売却はできないのか、親が認知症になったときの不動産売却トラブル、不動産を売却するための成年後見制度についてご紹介いたしますので、良ければ参考にしてみてください。
認知症になった親の不動産売却はできない?
親が認知症を発症し、意思能力がない、または疑わしいと判断された場合、親の不動産売却はできません。
ただし、認知症と診断されていても意思能力があると判断された場合には、本人が不動産を売却することは可能です。
また、委任による不動産売却は、不動産を所有する方が正常な判断能力をもっている場合に限られています。
そのため、認知症で意思能力が低下している方の委任状は無効となり、不動産売却はできません。
親が認知症になったときの不動産売却トラブルは?
親が認知症になったときに、親族の許可を得ていないのに、勝手に親の不動産を売却してしまうとトラブルの元になります。
たとえば、認知症が進んで介護施設に入居する場合や自宅の介護費用にはお金が必要となります。
その場合でも、遺産相続の対象になる親族に許可を得ず、不動産を売却してしまうと、介護しているからといって同意してくれるとは限らず、トラブルに発展することがあるため注意しましょう。
認知症になった親の不動産を売却するための成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な方(被後見人)の法律行為を、成年後見人などに選任された方が援助する制度です。
本人の代わりに不動産の売却をおこなうことは法律行為となるため、認知症になった親の不動産売却のサポートを成年後見人がおこなうことができます。
成年後見制度は、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
任意後見制度は将来の認知能力低下に備えたもので、すでに認知症によって判断能力が十分でない場合は法定後見制度を利用しましょう。
成年後見人には成人した親族のほか、弁護士や司法書士、行政書士などの専門職の方が選ばれることがあります。
そして、成年後見人を選定したからといって、不動産売却が無条件にできるわけではありません。
たとえば、介護施設に入所するためのお金として使うなど、本人の利益に繋がる場合には成年後見人からの同意を得ることができ、不動産売却をすることができます。
また、所有している本人の居住用不動産は、本人にとって重要な財産なため、売却に際しては家庭裁判所の許可が必要です。
まとめ
親が認知症になり意思能力がない、または疑わしいと判断された場合、親の不動産売却は不可能です。
認知症になった親の不動産売却のサポートは、成年後見人がおこなうことができますが、無条件にできるわけではないため注意しましょう。
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